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Microsoft 開発者サービス契約

更新日: 2013 年 6 月 14 日

本契約は、本契約に同意する当事者 (以下「お客様」といいます) と、お客様の主たる業務地に対応する別紙 A に記載のマイクロソフト法人 (以下「マイクロソフト」といいます) の間で締結されるものであり、お客様による本サービスの使用に適用されます。本契約は、以下のご契約条件、別紙 A、別紙 B、本契約の一部として適用される条件、本サービスの使用に必要な他の Microsoft Web サイトおよびサービス (お客様の Microsoft アカウントなど) に適用される条件ならびにプライバシーに関する声明 ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330)、で構成されます。主な用語については第 11 条に定義するとおりとします。また、お客様が Windows Azure のお客様である場合、本契約はお客様の既存の Windows Azure 契約を補完するものであり、本契約の条項と Windows Azure の条項との間で抵触が生じた場合には、支払条件を除き、本契約の条項が優先して適用されます。

1. サービス

  1. 使用の権利  マイクロソフトはお客様に対し、本契約に規定するとおり、かつ本契約に従ってのみ、本サービスにアクセスして使用する権利を付与します。

  2. 使用の態様  お客様は、以下のことを行うことはできません。(i) 適用される法令により、契約上の制限にかかわらずかかる行為を行うことが明示的に許可されている場合を除き、本サービスのリバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたは技術的な制限の回避を行うこと。(ii) お客様による本サービスの使用を制限するメカニズムを無効にし、改ざんし、その他回避しようとすること。(iii) 本契約または本サービスのコンポーネントに付属するライセンス条件で明示的に許可されている場合を除き、本サービスの第三者へのレンタル、リース、貸与、再販売、移転またはサブライセンスを行うこと。(iv) 本サービスを違法な目的または本契約により禁じられた目的のために使用すること。(v) マイクロソフトのサービスまたはマイクロソフトのサービスに接続されたネットワークに損傷を与え、使用不能にし、過度な負荷を与え、もしくは障害をもたらす可能性のある方法、または他者による本サービスの使用を妨害する可能性のある方法で、本サービスを使用すること。

  3. 更新  マイクロソフトは、随時本サービスに変更を加えることがあります。これには、機能の提供状況、一定の機能を利用できる期間、量および頻度、ならびに他のサービスまたはソフトウェアに対する機能の依存関係が含まれます。セキュリティ、法令またはシステム パフォーマンスに関する要因のために迅速な削除が必要となる場合を除き、マイクロソフトは開発者サービス (プレビューを除きます) の重要な機能が削除される場合にはお客様に対し、事前に通知します。

  4. プレビューの機能  マイクロソフトは、機能をプレビュー ベースで提供することがあります。プレビューには、プレビューと共に提供される追加の注意事項に規定するとおり、セキュリティおよびサポートに関する確約事項の一部が適用されず、または異なる確約事項が適用されることがあります。マイクロソフトは、予告なくプレビューを変更もしくは中止することがあり、または、プレビューを「一般向けに提供」しないことを選択することもあります。マイクロソフトは、プレビューを「一般向けに提供」する場合、かかる機能について料金を請求することがあります。

2. ソフトウェア

  1. マイクロソフト ソフトウェア  マイクロソフト ソフトウェアはすべて、マイクロソフトまたはそのサプライヤーが著作権を有する著作物です。いかなるデバイス上のマイクロソフト ソフトウェアにアクセスする権利も、そのデバイスにアクセスするソフトウェアまたはデバイスに関するマイクロソフトの特許またはその他の知的財産権を実施する権利を、お客様に付与するものではありません。マイクロソフト ソフトウェアが独自のライセンス条件と共に頒布される場合は、本第 2 条 a 項の他の部分に従って変更される場合を除き、かかる条件が優先して適用されます。マイクロソフトがお客様に対し、マイクロソフトのライセンス条件が適用される開発者サービスにおいて (たとえばビルドで) マイクロソフト ソフトウェアを実行するオプションを提供する場合、かかる条件は以下のように変更されます。

    1. お客様は、開発者サービス内でのみ、かつ該当する開発者サービスのロールについて認められている用途と組み合わせた場合にのみ、かかるマイクロソフト ソフトウェアを使用することができます。本項とマイクロソフト ソフトウェアのライセンス条件が抵触する場合には、本項が優先して適用されます。

    2. 本契約は、開発者サービス以外でソフトウェアを実行する権利をお客様に付与するものではありません (たとえば、お客様は、別途ライセンスを取得しない限り、自社運用サーバーまたはその他のデバイスでソフトウェアを実行することはできません)。

    3. お客様は、本契約が解除された場合には、本契約に基づいてライセンスされたマイクロソフト ソフトウェアのすべての複製を削除し、関連するメディアを破棄しなければなりません。

  2. 第三者のソフトウェア  お客様が本サービスと共にインストールするまたは本サービスと接続する第三者のソフトウェアについての責任は、すべてお客様が負うものとします。お客様は、本サービスと共に第三者のソフトウェアをインストールまたは使用する場合、かかるソフトウェアに適用される条件がマイクロソフトの知的財産権またはテクノロジに課されないような方法で行うものとします。お客様による第三者のソフトウェアの使用に適用される条項に関しては、マイクロソフトは契約当事者ではなく、かかる条項には拘束されません。マイクロソフトは、かかる第三者のソフトウェアに対し、明示または黙示にかかわらず、一切のライセンスまたは権利を許諾しません。前述の内容を条件として、以下が適用されます。

    1. 独自のソフトウェア  本サービスにおいて、お客様が独自のライセンス条件を有する第三者のソフトウェアにアクセスすることが認められている場合には、かかる条件が優先して適用されます。

    2. オープンソース ソフトウェア  本サービスにおいて、お客様が、オープンソース ソフトウェア ライセンス条件が適用される第三者のソフトウェア (以下「オープンソース」といいます) へのアクセスを認められる場合には、以下の条件が適用されます。

      1. 本サービスによるライセンスの再許諾  本サービスを通じてアクセス可能なオープンソースは、お客様が本契約に基づいて本サービスを操作できるようにすることのみを目的として、マイクロソフトからお客様に対しライセンスされるものです。該当するオープンソース ライセンスおよびその他の注意事項は、情報提供のみを目的として提示されます。ただし、ドキュメンテーション ポータルからアクセス可能なオープンソースであって、オープンソース ライセンスに基づきダウンロードできることが明記されているものについては、かかる条件に基づいて使用されるものとしてお客様に提供されます。

      2. 第三者による参照  本サービスは、オープンソース スクリプトまたはコードにリンクしまたはこれらを参照している場合があります。かかる第三者のスクリプトまたはコードは、マイクロソフトではなく、第三者ライセンサーによってお客様にライセンスされます。

  3. ライセンス条件の付属しないソフトウェア  お客様は、マイクロソフトがライセンス条件なしでドキュメンテーション ポータルで提供するその他のソフトウェアを、お客様のプログラムをマイクロソフトの製品およびサービス上で実行するよう設計、開発およびテストするためにのみ使用することができます。ただし、ドキュメンテーション ポータルを通じて提供されるソフトウェアであって、「サンプル」または「例」と明記され、かつライセンス条件が提示されないものについては、Microsoft Limited Public License の条件に基づいてお客様にライセンスされます。

3. マイクロソフト コンテンツ

マイクロソフト コンテンツはすべて、マイクロソフトまたはそのサプライヤーが著作権を有する著作物であり、マイクロソフト コンテンツに付属しまたはそれに含まれるライセンス契約の条項が適用されます。

  1. マイクロソフト コンテンツの再使用権  お客様は、お客様のソフトウェア、製品およびサービスの設計、開発およびテストを目的とした内部使用のために、ドキュメンテーション ポータルでライセンス契約が提示されずにお客様に提供されるマイクロソフト コンテンツの複製を合理的な部数作成することができます。お客様は、マイクロソフト コンテンツのすべての複製に著作権表示を付し、これらの複製に著作権表示およびこの使用許可表示の両方が記載されるようにする必要があります。小中学校、高等学校、大学、私立および公立カレッジなどの認可された教育機関では、教育目的の教室内配布のためにマイクロソフト コンテンツをダウンロードし、複製することができます。

  2. アプリケーション プログラミング インターフェイス  アプリケーション プログラミング インターフェイス (「API」) を公開するマイクロソフト製品からサービスを受けるために、マイクロソフトがドキュメンテーション ポータルで公開するその API を呼び出すお客様の製品に関して、マイクロソフトが特許権を主張することはありません。

4. セキュリティ、プライバシーおよびお客様データ

  1. セキュリティ  マイクロソフトは、不慮の紛失もしくは改変、不正な開示もしくはアクセス、または違法な破壊からお客様データを保護することを目的として、技術的および組織的な対策を維持します。

  2. プライバシーおよびデータ保護  マイクロソフトは、マイクロソフトのプライバシーに関する声明に従ってお客様データを取り扱います。マイクロソフトは、マイクロソフトまたはマイクロソフトの関連会社もしくは下請業者が開発者サービスのために使用される施設を保有するいかなる国にもお客様データを転送し、当該国においてお客様データを保存および処理することができます。マイクロソフトは、お客様のために行動するデータ処理者 (または下請処理者) となり、お客様は、お客様に開発者サービスを提供するためにこれらのことをお客様データについて実行する者としてマイクロソフトを任命します。

  3. お客様データを提供する権利  お客様データに関する責任は、すべてお客様自身が負うものとします。お客様は、第三者の権利を侵害し、またはその他の方法でお客様または第三者に対する義務をマイクロソフトに負わせることのないよう、マイクロソフトがお客様に開発者サービスを提供するために必要なお客様データ (第三者から提供されるお客様データを含みます) を使用および頒布する十分な権利を有していなければならず、本契約によりこのような権利をマイクロソフトに付与するものとします。マイクロソフトは、お客様データに適用される場合がある追加の義務を受け入れることはありません。

  4. お客様データに対する権利  マイクロソフトがお客様にライセンスしたソフトウェアおよびコンテンツを除き、両当事者の間においては、お客様がお客様データのすべての権利、権原、および権益を有します。マイクロソフトは、本第 4 条に規定する場合を除き、お客様データに関するいかなる権利も取得しません。

  5. お客様データの使用  マイクロソフトは、お客様に開発者サービスを提供するためにのみお客様データを使用します。この使用には、開発者サービスの運用に関する問題を防止、発見および修正するためのトラブルシューティングと、本契約の遵守の徹底が含まれる場合があります。さらに、ユーザーに対する脅威を発見し防止するための機能の改善が含まれる場合があります。マイクロソフトは、マイクロソフトの製品およびサービスを提供、運営、維持および改善するために、使用パターン、使用傾向およびその他のお客様データから得た統計データを使用することができます。

  6. お客様データの返却および削除  お客様は、いつでもお客様データを削除することができます。お客様がお客様のアカウントを解除した場合、マイクロソフトは保持期間を設けずに直ちにお客様データを削除することができます。マイクロソフトは、お客様データを継続して保持、エクスポート、または返却する義務を負わず、また、本契約に従ったお客様データの削除についていかなる責任も負いません。

  7. 第三者によるお客様データの要求  お客様の要請があった場合または法令により求められる場合を除き、マイクロソフトがお客様データを第三者 (法執行機関、他の政府機関、または民事の訴訟当事者を含みますが、マイクロソフトの下請業者を除きます) に開示することはありません。マイクロソフトは、お客様データへのアクセスを要求する第三者に対し、基本的な連絡先情報を使用して直接お客様に連絡するよう求めます。マイクロソフトは、法令により禁止されている場合を除き、強制された開示の前にお客様に通知するために商業的に合理的な努力を行うものとします。お客様は、デジタル ミレニアム著作権法に基づくコンテンツの削除要請など、お客様による本サービスの使用に関する第三者からの要求に対応する責任を負います。

  8. 下請業者  マイクロソフトは、カスタマー サポートなど、一部のサービスを他社に委託することができます。かかる下請業者は、マイクロソフトが委託したサービスを提供するためにのみお客様データを取得することができるものとします。マイクロソフトは、その下請業者による本契約に定める義務の遵守について責任を負います。

  9. 法令の遵守  マイクロソフトは、マイクロソフトによる本サービスの提供に適用されるすべての法令 (適用されるセキュリティ侵害通知法令を含みます) を遵守します。ただしこれには、お客様またはお客様の業種に適用されるが、情報技術サービス業者に一般的に適用されない法令は含まれません。お客様は、お客様データおよび本サービスの使用に適用されるすべての法令 (お客様の業種に適用されるすべての法令を含みます) を遵守します。

  10. 認証およびコンプライアンス  開発者サービスには、Windows Azure トラスト センター ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=303817) で特に開発者サービス向けに具体的に規定されるセキュリティ、プライバシーおよびコンプライアンスに関する規定が適用されます。これらの義務は、本サービスの他の要素には適用されません。

5. お客様アカウント、お客様の行為、ID サービスおよびフィードバック

  1. アカウントの作成  いずれかの本サービスにおいてアカウントを開設するよう求められた場合、お客様は最新の完全かつ正確な情報を入力して、登録手続きを完了させる必要があります。お客様は、他人になりすます、違法であるもしくは違法である可能性がある、商標またはその他の知的財産権によって保護されている可能性がある、不作法もしくは侮辱的である、または誤認を生じさせるおそれのある、アカウント ユーザー名または ID を選択してはなりません。マイクロソフトは、独自の裁量により、そのようなユーザー名または本サービスの ID を拒否または再割り当てする権利を有します。

  2. アカウントの保有  アカウントが雇用の範囲内でまたはその他第三者の代理人として作成された場合、かかる第三者はアカウントの保有者であり、本契約に拘束されます。

  3. お客様アカウントに関する責任  お客様は以下について責任を負います。お客様のアカウントから生じるすべての活動、お客様による本サービスの使用に関連付けられた非公開の認証資格情報を秘密に保つこと、および、お客様アカウントもしくは認証資格情報が悪用された可能性がある場合または本サービスに関連するセキュリティ侵害の疑いがある場合に、直ちにマイクロソフトのカスタマー サポート チームにその旨を通知すること。

  4. お客様の行為ならびに第三者のコンテンツおよび第三者のコンテンツに対するリンクの提供  お客様は、お客様が本サービスに関して行う公のコミュニティでのやり取りについて、本サービスの使用条件 ( http://answers.microsoft.com/ja-jp/Page/faq#faqCodeConduct) に従わなければなりません。マイクロソフトは、本サービスに関する第三者のコンテンツおよび通信を監視する義務を負いません。ただし、マイクロソフトは、独自の裁量により、ドキュメンテーション ポータルに投稿されたマテリアルを確認および削除する権利を有します。本サービスに参加する第三者は、マイクロソフトの見解を代弁する権限を有しておらず、その見解は必ずしもマイクロソフトの見解を反映するものではありません。

  5. 本サービスでの ID の使用  マイクロソフトは、マイクロソフト ソフトウェアを補完する本サービスを提供し、当該サービスがお客様のユーザー アカウントまたはその他の ID メカニズムに依存する場合があります。マイクロソフトは、この情報を使用してお客様を特定し、マイクロソフト コンテンツ、マイクロソフト ソフトウェアおよびその他の本サービスのリソースへのアクセスを許可する場合があります。

  6. 提案等およびフィードバック  マイクロソフトは、両当事者によって別途合意された場合を除き、提案等の所有権を主張しません。ただし、提案等を提供する行為 (今後変更される可能性のある本契約に従ってお客様の提案等を使用する権利を一般ユーザーに付与することを含みます) により、お客様は、マイクロソフトおよびその関連会社に対し、その方法および目的を問わず、お客様の提案等を作成、使用、変更、頒布その他商用化する権利を付与したものとし、この付与は取消不能であるものとします。ドキュメンテーション ポータルに提供された提案等については、お客様はさらに、お客様の提案等に関してプライバシーに関する声明に規定する具体的な識別情報を公表する権利を付与するものとします。これらの権利は、お客様が保有または管理する、すべての適用される知的財産権に基づいて付与されます。提案等の使用に関してはいかなる対価も支払われません。マイクロソフトは、提案等を掲載または利用する義務を負わず、またいつでも提案等を削除することができます。お客様は、提案等を提供する行為により、お客様の提案等に関するすべての権利をお客様が有しているかまたは管理していること、およびお客様の提案等には第三者のいかなる権利 (個人の人格権またはパブリシティー権を含みます) も適用されないことを保証するものとします。

  7. 招待者のみがアクセス可能な本サービス  本サービスの要素には、たとえば、プレリリース版の本サービスを使用してマイクロソフトにフィードバックを提供するためのプログラムの一環として (Connect ポータル経由等で)、招待者ベースでのみアクセスが許可される場合があります。これらの本サービスは、マイクロソフトの秘密情報です。お客様はこの秘密情報を 5 年間、第三者に開示してはなりません。この制限は、公知であるかまたは本制限に違反することなく公知となった情報、情報の受領者が秘密保持義務を負わずに合法的に既に取得していた情報、当該情報を合法的に開示することができる別の情報提供者から秘密保持義務を負わずに受領した情報、および受領者が独自に開発した情報、には適用されません。お客様は、裁判所命令または法的強制力を持つその他の政府の要求に従うことが必要となった場合に、この秘密情報を開示することができます。ただし、かかる開示に先立って、お客様は、できる限り情報が保護されるよう努力することとし、可能であれば、マイクロソフトが保護命令の申し立てを行う合理的な機会を得られるようにするため、十分な期間をもって事前に通知するものとします。

6. 契約期間、解除および一時中断

  1. 契約期間および解除  お客様は本契約をいつでも解除することができます。お客様は、Windows Azure を通じて開発者サービスへのアクセス権を購入した場合、解除の発効前に発生した料金等を全額支払う必要があります。

  2. 規制  現在または将来、政府が課す規制または義務が、当該国の事業運営に通常は適用されないにもかかわらずマイクロソフトには適用される、本サービスに変更を加えなければ本サービスの運用の継続が困難になる、または本契約もしくは本サービスがかかる規制もしくは義務に抵触するおそれがある、とマイクロソフトが判断する場合には、マイクロソフトは当該国において本サービスを変更し、または本契約を解除することができます。本条に基づく本サービスのかかる変更についてお客様が有する唯一の権利は、本契約を解除することです。

  3. 使用停止  以下の場合には、マイクロソフトはお客様による本サービスの使用を停止することができます。(1) お客様データへの不正アクセスを防止するために合理的に必要とされる場合、(2) 第 8 条に定める権利侵害の請求について、お客様が合理的期間内に対応しない場合、または (3) お客様が本契約に違反した場合。マイクロソフトは、当該状況または必要性が存続する間、アクセスの一時中断を本サービスの必要最小限の範囲にとどめるよう努力します。一時中断を直ちに実施する必要があるとマイクロソフトが合理的に考える場合を除き、マイクロソフトは一時中断の前にお客様に通知します。お客様が一時中断から 60 日以内に一時中断の理由に完全に対処しない場合、マイクロソフトは本契約を解除し、保持期間を設けずにお客様データを削除することができます。

  4. 無使用に基づく解除  マイクロソフトは、無使用期間が長期にわたる場合、本サービスのアカウントを一時停止または解除することができます。開発者サービスについては、お客様が無料アカウントを利用している場合、お客様が開発者サービスの 90 日間の初期プロビジョニング期間にお客様データをアップロードまたは作成しなかったときには、マイクロソフトは本契約を解除し、開発者サービスの登録時に自動的に生成されたお客様データを削除することができます。マイクロソフトは、アカウントを一時停止もしくは解除しまたはお客様データを削除する前に、お客様に通知します。

  5. ドキュメンテーション ポータルへのアクセスの停止  マイクロソフトは、理由の如何を問わず、予告なく随時、お客様によるドキュメンテーション ポータルへのアクセスを停止することができます。

7. 保証

  1. マイクロソフトの本サービスの保証  お客様が、開発者サービスへのアクセス権を購入した Windows Azure のお客様である場合、マイクロソフトは、開発者サービスが契約期間中、開発者サービスの有料部分について SLA を満たすことを保証します。SLA に規定するお客様の権利は、この限定的保証の違反に対するお客様の唯一の権利とします。本保証には以下の制限が適用されます。

    1. 法的に排除不可能なすべての黙示的保証、瑕疵担保またはその他の当該製品に対する責任の期間は、限定的保証の開始時点から 1 年間存続します。

    2. 本限定的保証は、事故、不正使用、もしくは本契約に反した開発者サービスの使用が原因で生じた問題、または不可抗力など、マイクロソフトが合理的に支配できない事由から生じた問題には適用されません。

    3. 本限定的保証は、システムの必要最低要件を満たさないことが原因で生じた問題には適用されません。

    4. 本限定的保証は、プレビュー版または無料プランには適用されません。

    本保証以外に、または別途の契約において保証がなされる場合を除き、マイクロソフトおよびそのサプライヤーは、本サービス (コンテンツおよび API を含みます) を「現状有姿のまま」、「瑕疵を問わない条件」で、かつ「提供可能な場合に限り提供しうる形で」、お客様に提供します。本サービスを使用することで生じる危険は、お客様が負担するものとします。マイクロソフトは、明示、黙示または法律の規定のいずれによるものであるとを問わず、商品性、特定目的への適合性または権利侵害の不存在についての保証をせず、その他品質または権利の瑕疵その他の問題について、本条に定める以上の責任を負いません。お客様は、法域や国によっては、本契約によって変更することのできないその他の消費者としての権利を有する場合があります。本項の免責は、商品性、特定目的に対する適合性および権利侵害の不存在についての黙示の保証に対する適用を含み、適用される法令によって認められる最大範囲を限度として適用されるものとします。

  2. 第三者のコンテンツとマテリアル  本サービスからアクセスできまたは本サービスを通じてリンクされる第三者のコンテンツ、情報、メッセージ、マテリアルまたはプロジェクトを、マイクロソフトが管理、確認、改訂、推奨し、またはこれについて責任を負うことはありません。また、別途の契約において保証がなされる場合を除き、マイクロソフトは、上記のすべてについていかなる表明または保証も行わず、一切の責任を負いません。お客様がかかる第三者と行う取引に関する責任は、すべてお客様自身が負うものとします。

8. 賠償請求に対する防御

  1. 防御  マイクロソフトは、開発者サービスまたは開発者サービス ソフトウェアがお客様の関連会社ではない第三者の特許権、著作権もしくは商標権を侵害している、または営業秘密の違法な使用を行っているとして、かかる第三者から提起された請求に対しお客様を防御します。お客様は、(1) 開発者サービスまたは開発者サービス ソフトウェアを通じて提供されない、非マイクロソフト製品、または (2) 本サービスの使用に際してお客様が直接または間接的に提供するお客様データが、マイクロソフトの関連会社ではない第三者の特許権、著作権もしくは商標権を侵害しているまたは当該第三者の営業秘密の違法な使用を行っているとして、当該第三者から提起された請求に対しマイクロソフトを防御します。

  2. 制限  請求または判決の根拠が以下のいずれかに基づく場合、第 8 条 a 項に定めるマイクロソフトの義務は適用されません。(1) お客様データ、非マイクロソフト製品、本サービスに対してお客様が加えた変更、または本サービスの使用の一環としてお客様が提供もしくは利用可能にしたマテリアル、(2) お客様が本サービスを非マイクロソフト製品、データもしくはビジネス プロセスと組み合わせたこと、または非マイクロソフト製品、データもしくはビジネス プロセスを使用することに起因する損害、(3) お客様がマイクロソフトの書面による明示の許諾なくマイクロソフトの商標を使用したこと、または第三者の請求に基づき、マイクロソフトが本サービスの使用を中止するようお客様に通知した後もお客様が当該本サービスを使用したこと、(4) お客様が本サービスを関連会社ではない第三者に再頒布したこと、またはかかる第三者のために使用したこと。

  3. 救済  マイクロソフトは、第 8 条 a 項に定める請求がお客様による開発者サービスまたは開発者サービス ソフトウェアの使用を妨げると合理的に判断した場合、(1) お客様が引き続きそれを使用するために必要な権利を取得し、または (2) それを修正もしくは機能的に同等のものと交換するよう努めます。かかる選択肢が商業的に合理的ではない場合、マイクロソフトは開発者サービスまたは開発者サービス ソフトウェアを使用するお客様の権利を解除することができます。

  4. 義務  本第 8 条に定める請求がなされた場合、各当事者は直ちに他方当事者に通知しなければなりません。保護を求める当事者は、(1) 当該請求の防御および和解に関する一切の決定権を他方当事者に委ね、かつ (2) 当該請求の防御に際し合理的な支援を提供しなければなりません。保護を提供する当事者は、(1) 他方当事者が支援の提供のために現実に支出した合理的な経費を補償し、(2) 敗訴の確定判決 (または他方当事者が同意した和解) で認められた金員を支払うものとします。本条に基づく防御または判決もしくは和解の支払に関する両当事者の権利は、判例法上もしくは法定の負担請求の権利または類似の権利に代わるものであり、両当事者はかかる判例法上の権利を放棄するものとします。

9. 責任制限

  1. 制限  本契約に基づく各当事者の責任総額は、開発者サービスの場合は当該責任が発生する前の 12 か月間に当該責任の原因となった開発者サービスに関して本契約に基づき支払われた金額、無償で提供される本サービスの場合は 5 米ドルを上限とする、直接損害に限定されます。

  2. 除外  いずれの当事者またはそのサプライヤーも、逸失収益、逸失利益または間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、懲罰的損害について、当該当事者がその可能性を認識していた場合であっても、一切責任を負いません。

  3. 制限の例外  本条に規定する責任制限は適用される法令により認められる範囲において最大限適用されますが、(1) 第 8 条もしくは別紙 A に基づく当事者の義務、または (2) 秘密保持義務の違反もしくは他方当事者の知的財産権の侵害に対しては適用されません。

10. 雑則

  1. 追加の権利の非許諾  マイクロソフトは、本契約で明示的に許諾されていないすべての権利を留保します。また、黙示、禁反言またはその他によるかを問わず、本契約に基づいてその他の権利が付与されることはありません。

  2. 通知  
    お客様は、通知を送付する場合、お客様の主たる業務地に対応する別紙 A に記載のマイクロソフト契約締結法人の所在地宛てに郵送し、その写しを下記の宛先に送付する必要があります。

    Microsoft Legal and Corporate Affairs (Developer Division)
    One Microsoft Way
    Redmond, WA 98052 USA

    お客様は、マイクロソフトからの通知を電子的に受け取ることに同意します。かかる通知は、お客様が開発者サービスについて指定したアカウント管理者、ドキュメンテーション ポータルに登録されたお客様の電子メール アドレス、または他の本サービスに登録されたお客様の連絡先情報宛てに、電子メールで送信されます。通知は、受領通知、または電子メールの場合は送信の日付をもって、効力を生じます。

  3. 譲渡  お客様は、本契約を全部であれ一部であれ譲渡することはできません。

  4. 可分性  本契約のいずれかの部分が執行不能と判断された場合でも、その他の部分は引き続き完全に効力を維持します。

  5. 権利放棄  本契約のいずれかの規定の履行を強制しなかった場合でも、権利を放棄したものとはみなされません。

  6. 代理関係の不存在  両当事者は独立当事者です。本契約は、代理関係、パートナーシップまたは合弁事業を形成するものではありません。

  7. 第三者の受益者の不存在  本契約には第三者の受益者は存在しません。

  8. 準拠法および裁判地  お客様の主たる業務地に適用される準拠法および裁判地の選択は、別紙 A に規定するとおりとします。

  9. 完全合意  本契約は、本契約に定める事項に関する完全合意であり、従前のまたは同時に行われたあらゆる意思表示に優先します。お客様の主たる業務地に基づいて本契約に適用される追加の条件は、別紙 A に規定するとおりとします。

  10. 規定の存続  次の規定は、本契約の解除または満了後も有効に存続します。第 1 条 b 項、第 2 条 a 項および b 項、第 4 条、第 5 条 a 項乃至 d 項、第 5 条 f 項および g 項、第 6 条乃至第 11 条、別紙 A および他のすべての定義。

  11. 輸出管理規制  本サービスには、米国輸出管理規制が適用されます。お客様は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国およびその他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する規制を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については、 http://www.microsoft.com/exporting/http://www.microsoft.com/exporting/ を参照してください。

  12. 各国での提供状況  特定の機能および言語バージョンなど、本サービスの提供状況は、国によって異なります。

  13. 不可抗力  いずれの当事者も、各当事者の合理的支配を越えた原因による業務遂行の不履行については、一切責任を負わないものとします。こうした合理的支配を越えた原因とは、火災、爆発、停電、地震、洪水、暴風雨、ストライキ、禁輸措置、労働争議、市民または軍事機関による行動、戦争、テロリズム (サイバー テロリズムを含みます)、天災、インターネット通信業者の作為または不作為、規制機関または政府機関の作為または不作為 (本サービスの提供に影響する法規制の制定またはその他の政府の行為を含みます) などをいいます。

  14. 変更  マイクロソフトは、開発者サービスおよびドキュメンテーション ポータル (またはマイクロソフトが指定する代替サイト) の法的情報セクションに改訂版を掲示することにより、お客様への個々の通知の有無にかかわらず、または第 10 条 b 項の規定に従って通知することにより、いつでも本契約を変更することができます。すべての変更は、お客様が引き続き本サービスを使用した時点で有効となります。

  15. 著作権侵害に対する請求の通知および手続き  合衆国法典第 17 篇第 512 条 (c)(2) 項に従い、著作権侵害に対する請求の通知は、マイクロソフトの指定代理人に送付する必要があります。以下の手続きに関係のない問い合わせに対しては、回答は一切行われません。著作権侵害に対する請求の通知および手続き ( http://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm) を参照してください。

11. 定義

本契約においては、「日」は暦日を表します。

「関連会社」とは、50% 超の持分をもって当事者が所有する法人または当事者を所有する法人を意味します。

「コンテンツ」とは、著作権の保護が適用される場合がある、ドキュメント、写真、ビデオおよびその他のグラフィカル コンテンツ、テキスト コンテンツまたはオーディビジュアル コンテンツを意味します。

「お客様データ」とは、お客様またはお客様が承認したユーザーが使用できる開発者サービスのお客様による使用を通じてお客様から、またはお客様のためにマイクロソフトに提供されるすべてのコンテンツまたはその他のデータを意味します。お客様データには、提案等、またはお客様がドキュメンテーション ポータルに提出するもしくはお客様がその他の方法で開発者サービスを通じて一般利用者向けに提供するその他のコンテンツもしくはデータは含まれません。

「開発者サービス」とは、Team Foundation サービス、サービス ポータル、Visual Studio プロファイル サービス、およびマイクロソフトが本契約の規定に従うものと指定するその他のサービスを意味します。

「開発者サービス ソフトウェア」とは、開発者サービスと共に使用するために、開発者サービスの一部としてマイクロソフトがお客様に提供するマイクロソフト ソフトウェアを意味します。

「ドキュメンテーション ポータル」とは、http://msdn.microsoft.com に設置される Microsoft Developer Network のコンテンツおよびマーケティング サイト、ならびに http://technet.microsoft.com またはマイクロソフトが指定する代替サイトに設置される情報技術スペシャリスト向けコンテンツおよびマーケティング サイトを意味します。

「マイクロソフト コンテンツ」とは、マイクロソフトおよびそのサプライヤーが提供する本サービス上のコンテンツを意味します。

「Microsoft Limited Public License」とは、Microsoft Limited Public License ソフトウェア ライセンスを意味し、写しを別紙 B として添付しています。

「マイクロソフト ソフトウェア」とは、マイクロソフトのソフトウェアおよびコンピューター コードを意味し、サンプル コードおよび開発者サービス ソフトウェアを含みます。

「非マイクロソフト製品」とは、マイクロソフト以外の者からお客様に使用許諾、販売またはその他の方法で提供されるソフトウェア、データ、サービス、Web サイトまたはその他の製品を意味し、本サービスを通じて取得されたものかその他によって取得されたものかを問いません。

「プレビュー」とは、マイクロソフトが提供する開発者サービスまたは開発者サービス ソフトウェアのプレビュー、ベータ、またはその他のプレリリース版を意味します。

「プライバシーに関する声明」とは、本サービスのプライバシーに関する声明 ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=246330) を意味します。

「本サービス」とは、開発者サービス、ドキュメンテーション ポータル、マイクロソフト パートナー サイト ( http://connect.microsoft.com)、および本契約に基づいてマイクロソフトがお客様に提供するマイクロソフト ソフトウェアを意味します。

「SLA」とは、マイクロソフトが開発者サービスの提供および実施に関して行う確約事項を意味します ( http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=309360)。

「提案等」とは、ドキュメンテーション ポータルまたは任意の本サービスを通じて、お客様の個人使用またはお客様が承認したユーザーによる使用のためではなく一般利用者向けにお客様が提供する、コンテンツ、コード、コメント、フィードバック、提案、情報またはマテリアルを意味します。提案等にはお客様データは含まれません。

「マイクロソフト」とは、お客様の所在地に対応する別紙 A に記載のマイクロソフト法人およびその関連会社を意味します。

「お客様」とは、本サービスを使用するために本契約を承諾した個人または法人を意味します。

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別紙 A

お客様の所在地に関する契約補足条項

以下の表は、お客様の主たる業務地の国または地域について、本契約を締結するマイクロソフト法人、該当するマイクロソフト法人の連絡先情報、準拠法および裁判地、ならびにお客様との本契約に適用される追加の条件を示したものです。

お客様の主たる業務地が、アフリカ、ヨーロッパまたは中東である場合、以下の条件がマイクロソフトの契約に適用されます。
マイクロソフト法人および連絡先情報準拠法および裁判地追加の条件
Microsoft Ireland Operations Limited
The Atrium, Block B, Carmenhall Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Ireland
本契約は抵触法の規定を除くアイルランド法を準拠法とします。ただし、(1) お客様が米国政府の行政機関である場合は、本契約は米国法に準拠し、(2) お客様が米国内の州または地方の政府機関である場合は、本契約はかかる州の法律に準拠するものとします。マイクロソフトは、本契約の強制履行を求めて提訴する場合、お客様の本社所在地を管轄する裁判所に提訴します。お客様は、本契約の強制履行を求めて提訴する場合、アイルランドで提訴するものとします。上記にかかわらず、いずれの当事者も、知的財産権の侵害に関する差止請求を行う場合には、任意の適切な管轄裁判所において行えるものとします。お客様は、次の請求においてマイクロソフトを防御するものとします。(1) お客様と現在または以前の従業員もしくは業務委託者との間の現在または以前の雇用関係等に起因する、または団体協約に基づいて生じた請求 (不当解雇、明示または黙示的な雇用契約の違反、賃金または手当の支払、不当解雇、余剰人員コストに対する請求を含みますが、これに限定されません)、または (2) 既得権指令 (Council Directive 2001/23/EC、Council Directive 98/50/EC によって修正された以前の Council Directive 77/187/EC) または当該指令を施行する国内法令もしくは規則、または同様の国内法令もしくは規則 (英国の 2006 年事業譲渡 (雇用の保護) 規則を含みます) に基づいて生じるすべての債務または負債に起因する請求。これには、お客様の現在または以前の従業員もしくは業務委託者からの請求 (当該法令または規則に従ってマイクロソフトに雇用関係等が移転された後のマイクロソフトによる解雇等に関連する請求を含みます) が含まれます。お客様は、敗訴の確定判決 (またはお客様が同意した和解) によってマイクロソフトが支払義務を負う金員を支払わなければなりません。本項の措置は、かかる請求についてマイクロソフトが有する唯一の権利となります。マイクロソフトは、本条項に従い、かかる請求が起こされた旨を書面により直ちにお客様に通知するものとします。マイクロソフトは、(1) かかる請求の防御または和解に対する一切の決定権をお客様に委ねるものとし、(2) 当該請求に対する防御に関し合理的な支援を提供しなければなりません。かかる支援の提供にあたりマイクロソフトが負担した合理的な額の実費については、お客様が補償します。
お客様の主たる業務地が、米領サモア、オーストラリア、バングラデシュ、ブータン、ブルネイ・ダルサラーム国、カンボジア、東ティモール、香港、インド、インドネシア、ラオス人民民主共和国、マカオ、マレーシア、モルディブ、ネパール、ニュージーランド、中華人民共和国、フィリピン、大韓民国、サモア、シンガポール、スリランカ、タイ、バヌアツまたはベトナムにある場合、以下の条件がマイクロソフトの契約に適用されます。
マイクロソフト法人および連絡先情報準拠法および裁判地追加の条件
Microsoft Regional Sales Corporation
438B Alexandra Road, #04-09/12,
Block B, Alexandra Technopark
Singapore, 119968

本契約は抵触法の規定を除く米国ワシントン州法を準拠法とします。以下の第 (i) 項および (ii) 項に従うことを条件として、マイクロソフトは、本契約の強制履行を求めて提訴する場合、お客様の本社所在地を管轄する裁判所に提訴します。お客様は、本契約の強制履行を求めて提訴する場合、米国ワシントン州を管轄する裁判所に提訴します。上記にかかわらず、いずれの当事者も、知的財産権の侵害に関して差止命令による救済を申し立てることができるものとします。

i. お客様の主たる業務地が、ブルネイ、マレーシアまたはシンガポールにある場合、お客様はシンガポールの裁判所が非専属的管轄権を有することに同意します。

ii. お客様の主たる業務地がバングラデシュ、カンボジア、インド、インドネシア、マカオ、中華人民共和国、スリランカ、タイ、フィリピンまたはベトナムにある場合、本契約に起因または関連して生じるすべての紛争 (本契約の存在、効力、または終了に関する紛争も含みます) は、シンガポールにおいてシンガポール国際仲裁センター (以下「SIAC」といいます) の仲裁規則に従い行われる仲裁に付託され、最終的に解決されるものとします。上記仲裁規則は、本項での言及により、本項の一部として適用されるものとみなされます。かかる仲裁における仲裁裁判所は、SIAC の会長が選任する 1 人の仲裁人で構成されるものとします。仲裁言語は英語とします。仲裁人の決定は最終的なもので、拘束力を有し、異議の申し立てはできないものとし、また、上記の国または他国において裁判の基準として用いることができます。当事者は、適用される法令で認められる限りにおいて、いかなる手続きによるとを問わず、上訴または同様の法的措置により裁判所に提訴する権利を放棄します。本契約においてのみ、中華人民共和国には、香港、マカオおよび台湾は含まれません。

お客様は、次の請求においてマイクロソフトを防御するものとします。(1) お客様と現在または以前の従業員もしくは業務委託者との間の現在または以前の雇用関係等に起因する、または団体協約に基づいて生じた請求 (不当解雇、明示または黙示的な雇用契約の違反、賃金または手当の支払、不当解雇、余剰人員コストに対する請求を含みますが、これに限定されません)、または (2) 既得権指令 (Council Directive 2001/23/EC、Council Directive 98/50/EC によって修正された以前の Council Directive 77/187/EC) または当該指令を施行する国内法令もしくは規則、または同様の国内法令もしくは規則 (英国の 2006 年事業譲渡 (雇用の保護) 規則を含みます) に基づいて生じるすべての債務または負債に起因する請求。これには、お客様の現在または以前の従業員もしくは業務委託者からの請求 (当該法令または規則に従ってマイクロソフトに雇用関係等が移転された後のマイクロソフトによる解雇等に関連する請求を含みます) が含まれます。お客様は、敗訴の確定判決 (またはお客様が同意した和解) によってマイクロソフトが支払義務を負う金員を支払わなければなりません。本項の措置は、かかる請求についてマイクロソフトが有する唯一の権利となります。マイクロソフトは、本条項に従い、かかる請求が起こされた旨を書面により直ちにお客様に通知するものとします。マイクロソフトは、(1) かかる請求の防御または和解に対する一切の決定権をお客様に委ねるものとし、(2) 当該請求に対する防御に関し合理的な支援を提供しなければなりません。かかる支援の提供にあたりマイクロソフトが負担した合理的な額の実費については、お客様が補償します。

両当事者は、本契約が英語で作成され、英語で締結されること、および本契約が、インドネシア法 2009 年第 24 号の施行されている規制に従ってバハサ インドネシア語に翻訳される場合、本契約の英語版が優先することに同意するものとします。

お客様の主たる業務地が、北米、南米、または上記のいずれにも含まれないが本サービスが合法的に提供される地域もしくは国である場合、以下の条件がマイクロソフトの契約に適用されます。
マイクロソフト法人および連絡先情報準拠法および裁判地追加の条件
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, WA 98052 (U.S.A.)
本契約は抵触法の規定を除く米国ワシントン州法を準拠法とします。本契約の強制履行を求めて提訴する場合は、ワシントン州を管轄する裁判所に提訴するものとします。上記にかかわらず、いずれの当事者も、知的財産権の侵害に関する差止請求を行う場合には、任意の適切な管轄裁判所において行えるものとします。お客様は、次の請求においてマイクロソフトを防御するものとします。(1) お客様と現在または以前の従業員もしくは業務委託者との間の現在または以前の雇用関係等に起因する、または団体協約に基づいて生じた請求 (不当解雇、明示または黙示的な雇用契約の違反、賃金または手当の支払、不当解雇、余剰人員コストに対する請求を含みますが、これに限定されません)、または (2) 既得権指令 (Council Directive 2001/23/EC、Council Directive 98/50/EC によって修正された以前の Council Directive 77/187/EC) または当該指令を施行する国内法令もしくは規則、または同様の国内法令もしくは規則 (英国の 2006 年事業譲渡 (雇用の保護) 規則を含みます) に基づいて生じるすべての債務または負債に起因する請求。これには、お客様の現在または以前の従業員もしくは業務委託者からの請求 (当該法令または規則に従ってマイクロソフトに雇用関係等が移転された後のマイクロソフトによる解雇等に関連する請求を含みます) が含まれます。お客様は、敗訴の確定判決 (またはお客様が同意した和解) によってマイクロソフトが支払義務を負う金員を支払わなければなりません。本項の措置は、かかる請求についてマイクロソフトが有する唯一の権利となります。マイクロソフトは、本条項に従い、かかる請求が起こされた旨を書面により直ちにお客様に通知するものとします。マイクロソフトは、(1) かかる請求の防御または和解に対する一切の決定権をお客様に委ねるものとし、(2) 当該請求に対する防御に関し合理的な支援を提供しなければなりません。かかる支援の提供にあたりマイクロソフトが負担した合理的な額の実費については、お客様が補償します。

 

別紙 B

Microsoft Limited Public License

本ライセンスは、上記の「本 Web サイトで入手可能なソフトウェアに関する注意」の規定に従い、ライセンス契約なしで本 Web サイトで入手可能な「サンプル」または「例」と表示されているコードの使用について規定するものです。お客様は、かかるコード (以下「ソフトウェア」といいます) を使用した場合、本ライセンスに同意したことになります。本ライセンスに同意されない場合、そのソフトウェアを使用することはできません。

1. 定義

「複製する」、「複製」、「二次的著作物」、「頒布」という用語はそれぞれ、アメリカ合衆国著作権法における場合と同様の意味を有します。

「投稿物」とは、オリジナルのソフトウェア、またはソフトウェアへの追加もしくは変更を意味します。

「投稿者」とは、本ライセンスに基づいて投稿を行う人を意味します。

「使用許諾された特許」とは、投稿物が直接抵触する投稿者の特許クレームを意味します。

2. 権利の許可

(A) 著作権の許諾 - 第 3 条の使用許諾条件および制限を含む本ライセンスの規定に従い、各投稿者はお客様に対して、それぞれの投稿物を複製し、投稿物の二次的著作物を作成し、投稿物またはお客様が作成した二次的著作物を頒布するための非独占的かつ地域無制限の著作権を無償で許諾します。

(B) 特許許諾 - 第 3 条の使用許諾条件および制限を含む本契約書の規定に従い、各投稿者はお客様に対して、本ソフトウェア内の投稿物もしくは本ソフトウェア内の投稿物の二次的著作物につき、使用許諾された特許に基づいて作成、第三者による作成、使用、販売、輸入その他の手段による処分を実施するための非独占的かつ地域無制限の著作権を無償で許諾します。

3. 条件と制限

(A) 商標使用許諾の排除 - 本ライセンスはお客様に対し、投稿者の名称、ロゴまたは商標を使用する権利を付与するものではありません。

(B) 本ソフトウェアによって特許が侵害されたとして、お客様が投稿者に対して特許権に基づく請求を申し立てる場合、かかる投稿者からお客様に付与されていた特許ライセンスは自動的に終了するものとします。

(C) 本ソフトウェアの一部を頒布する場合、お客様は、本ソフトウェアにある著作権、特許権、商標、帰属権に関するすべての通知をそのまま表示するものとします。

(D) 本ソフトウェアの一部をソース コード形式で頒布する場合、お客様は、本ライセンスの完全な写しをお客様の頒布物に組み入れることにより、本ライセンスに基づいてのみ頒布を行うことができます。本ソフトウェアの一部をコンパイル済みコード形式またはオブジェクト コード形式で頒布する場合、お客様は、本ライセンスに準拠したライセンスに基づいてのみ頒布を行うことができます。

(E) 本ソフトウェアは「現状有姿のまま」で使用許諾されます。本サービスの使用から生じる危険は、お客様が負担するものとします。投稿者は、他の明示的な保証、担保、または条件については一切の責任を負いません。お客様の地域の法令によっては、本ライセンスによって変更することのできない、その他の消費者としての権利が存在する場合があります。お客様の地域の法律によって認められる範囲において、投稿者は、商品性、特定目的適合性および第三者の権利の非侵害性に関する黙示の保証をいたしません。

(F) プラットフォームの限定 - 第 2 条 (A) 項および第 2 条 (B) 項で付与されるライセンスは、お客様が作成し、Microsoft Windows オペレーティング システム製品上で動作するソフトウェアまたは二次的著作物のみに適用されます。